相続後に不動産売却するメリット・デメリットとは?売却時のポイントも解説

2024-11-26

相続後に不動産売却するメリット・デメリットとは?売却時のポイントも解説

この記事のハイライト
●相続後に不動産を売却するメリットは維持費が不要になることや現金化することにより分割しやすくなることである
●相続後に不動産を売却するデメリットは所有権がなくなることや譲渡所得税がかかることである
●相続後に不動産売却する際は売却方法を見極めることと共有名義の場合は早めに共有者の同意を得ておくことがポイント

不動産を相続するものの、住む予定や活用予定がないため、売却をお考えの方もおられるのではないでしょうか。
相続後の不動産売却はメリットだけでなくデメリットもあるため、両方を把握したうえで判断することが大切です。
そこで、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、また売却のポイントについて解説します。
岡山県岡山市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

相続後に不動産売却するメリットについて

相続後に不動産売却するメリットについて

まずは、相続後に不動産売却するメリットについて解説します。
おもなメリットは以下の3つです。

  • 維持費が不要になる
  • 現金化でき分割しやすくなる
  • 近隣住民とのトラブルを回避できる

上記3つのメリットについて順にご説明します。

メリット①維持費が不要になる

1つ目のメリットは、維持費が不要な点です。
不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税といった税金が必要になります。
また、税金だけでなくメンテナンス費用などの維持費も必要になります。
それは、たとえ相続後に空き家となった場合も同様です。
とくに近年は空き家の増加に伴い、放置された空き家に対する罰則が厳しくなっています。
そのため、空き家であろうと所有者は適切に管理し、維持していく必要があるのです。
一方で、相続した不動産を売却してしまえば、このような費用を負担する必要も心配もなくなります。

メリット②現金化でき分割しやすくなる

2つ目のメリットは、不動産売却は現金化でき相続人同士で分割しやすくなる点です。
相続財産のなかに不動産のように分割しにくいものがあると、相続人同士で揉めたりトラブルになったりすることがあります。
しかし、不動産を売却すれば現金化されるため、相続人が複数いる場合でも分配しやすくなります。
また、売却で得た資金を相続税の支払いに充てられるため、納税資金が不足している方にとってはメリットといえるでしょう。

メリット③近隣住民とのトラブルを回避できる

3つ目のメリットは、不動産の売却は、近隣住民とのトラブルを回避できる点です。
相続した不動産が遠方にある場合、知らないあいだに近隣住民とトラブルが発生するケースがあります。
なかでも適切に管理をしていないことから倒壊のリスクが懸念されたり、犯罪の拠点となったりすることも少なくありません。
管理を怠っていたことで生じたトラブルは、所有者の責任が問われ、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあります。
しかし、相続後に不動産を売却してしまえば、このような近隣トラブルも回避でき責任問題を問われることはないでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却で必要な税金の種類は?節税のコツもご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

相続後に不動産売却するデメリットについて

相続後に不動産売却するデメリットについて

相続後に不動産を売却することはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
ここからは、相続後に不動産売却するデメリットについて解説します。
おもなデメリットは以下の3つです。

  • 不動産の所有権がなくなる
  • 譲渡所得税がかかる
  • 収益が失われる

上記3つのデメリットについて順にご説明します。

デメリット①不動産の所有権がなくなる

1つ目のデメリットは、不動産を売却すると所有権を手放さなくてはならない点です。
当然ですが、不動産を売却すれば所有権はなくなり、不動産を購入した買主へ移ります。
また、一度売却してしまうと、売却後に買い戻すことは容易ではありません。
そのため、相続人としっかり話し合って売却するかどうか決めましょう。

デメリット②譲渡所得税がかかる

不動産売却する2つ目のデメリットは、譲渡所得税がかかる点です。
不動産を売却して利益が生じると、その利益に対して所得税や住民税といった譲渡所得税がかかります。
また、譲渡所得税以外にも仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用など多くの諸費用が発生する点にも注意点が必要です。
つまり、不動産を売却しても、売却価格がそのまま丸ごと手元に残るわけではない点がデメリットといえます。
ただし、相続した不動産は、売却する際に利用できる特例がいくつか用意されています。
特例を利用することで、譲渡所得税がかからない可能性もあるため、適用条件に該当しているか国税庁のホームページで確認してみると良いでしょう。

デメリット③収益が失われる

3つ目のデメリットとして挙げられるのが、不動産売却することにより収益が失われてしまうことです。
たとえば、相続した不動産が投資用物件であり収益が得られていた場合は、当たり前のことですが家賃収入を得る機会がなくなってしまいます。
将来的に収益が得られなくなっても問題ないか、相続人と話し合い判断することが大切です。
また、周辺で再開発が進むと、将来地価が上昇し資産価値が高くなる可能性もあります。
資産価値が高くなれば高値売却も期待できるため、売却するタイミングも重要といえるでしょう。
後悔しないためにも、収益物件を手放して良いか慎重に判断するのが得策です。

▼この記事も読まれています
不動産売却における残置物とは?トラブルや残したまま売却する方法を解説

\お気軽にご相談ください!/

相続後に不動産売却するときのポイント

相続後に不動産売却するときのポイント

最後に、相続後の不動産を売却するときのポイントを解説します。
相続後にスムーズに売却するためにも、売却時にはポイントについてしっかりと把握しておきましょう。

ポイント①不動産によって売却方法を見極める

相続した不動産を売却する方法は、大きく「仲介」と「買取」に分けられます。
仲介とは、不動産会社を通して買主を探す方法で、一般的に売却する際に用いられる方法です。
一方で、買取とは、不動産会社に直接売却する方法になります。
相続した不動産を売却する際は、どちらの売却方法が適しているか見極めることが大切です。
たとえば、築年数が浅く物件の状態が良い場合や、好立地の場合は買主がすぐに見つかる可能性が高いため、仲介のほうが高値売却が期待できるでしょう。
一方で、築年数が古く資産価値がゼロに近い物件の場合は、仲介で売りに出してもなかなか買主が見つからないケースが多いため、買取が適しているといえます。
このように、物件の状態や立地条件、売却期限などを考慮して判断するのが良いでしょう。
とくに相続した空き家の老朽化が進んでいる場合は、資産価値がさらに下がる前のできるだけ早いタイミングでの売却が望ましいです。
一般的に仲介の場合は3~6か月の期間が必要となるため、このようなケースの場合は短期間で売却できる買取を選択したほうが良いということになります。
ただし、買取の場合は仲介と比べると売却価格が低くなってしまうため、できるだけ高く売却したいという場合はまずは仲介で売り出すというのも1つの方法でしょう。

ポイント②共有名義の不動産は同意を得ておく

相続した不動産が共有名義である場合は、売却する際に必ず共有者全員の同意が必要になります。
1人でも同意が得られない場合は、売却すること自体できないため注意が必要です。
そのため、相続後に売却する意思があるのなら、早めに共有者に相談し同意を得ておくようにしましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却時の仲介手数料とは?計算方法もあわせて解説!

まとめ

相続した不動産の売却は、維持費が不要になるだけでなく、分割しやすくなり相続人とトラブルを回避できるなど多くのメリットがあります。
ただし、不動産が共有名義となっている場合は、共有者全員の同意が必要となるため早めに相談しておくことをおすすめします。
また、不動産の築年数や立地、希望価格などから適した売却方法を選択することも大切です。
岡山市の不動産売却なら有限会社ディライトへ。
主に岡山市の南区を中心に北区・中区・東区と幅広いエリアでご提案が可能です。
お客様の笑顔をモットーに真摯にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

086-264-0888

営業時間
9:00~17:00
定休日
日曜日

スタッフブログ

不動産の税金に付いて

物件売却

物件情報

売却査定

お問い合わせ