2024-10-01
相続放棄を検討しているが、自分で手続きできるのか不安に思っている方もおられるのではないでしょうか。
相続放棄は、負債が明らかに多い場合などに有効とされますが、注意すべき点も多いため、事前に確認してから慎重に検討する必要があります。
そこで、自分で相続放棄の手続きをする流れや必要書類、注意点を解説します。
岡山県岡山市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続放棄は、専門家に依頼したほうが良いケースもありますが、ご自身で手続きすることも可能です。
ここでは、相続放棄を自分でする際の流れを解説します。
相続発生から相続放棄までの流れは以下のようになります。
それぞれの流れについて順に見ていきましょう。
相続放棄をおこなうべきか判断するためには、まずは相続財産を調査することが大切です。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産に分けられます。
プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産、有価証券などを指し、マイナスの財産とは、借金やカードローンなどを指します。
相続放棄は一度選択すると、あとから撤回することはできません。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産を漏れなく調べ、両者を比較して相続放棄すべきか検討します。
相続放棄をすることを選択した場合は、次に必要書類を準備します。
準備すべき必要書類は「相続放棄の申述書」「申述人(放棄する方)の戸籍謄本」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」です。
また、上記にくわえ、被相続人(亡くなった方)との関係によって必要な書類も準備しなければなりません。
被相続人との関係によって必要な書類については次項でご説明します。
また、申述する際の手数料として収入印紙800円が必要になります。
そのほかにも、家庭裁判所からの連絡費用として、郵便切手数百円分(350~500円程度)が必要です。
必要書類が揃ったら、相続放棄を申請する書類「相続放棄申述書」を作成します。
申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
記入例もホームページ上で確認できるため、参考にして作成しましょう。
申述書が作成できたら、家庭裁判所に記載した申述書と必要書類を提出します。
提出方法は、直接持参するか郵送することも可能です。
ただし、郵送する場合は、簡易書留やレターパックを利用することをおすすめします。
相続放棄を申立てからしばらくすると、家庭裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書が送付されてきます。
照会書には、相続放棄についての質問が記載されているため、回答書に回答し期限までに返送します。
その際も、簡易書留かレターパックを利用するのが確実でしょう。
返送して10日ほどすると、家庭裁判所から相続放棄が認められたことを証明する「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了します。
なお、相続放棄をおこなう際は、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きする必要があるため注意しましょう。
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前述したように、必要書類は相続人の立場によって異なります。
相続人となるのは、配偶者のほかに民法で定められた法定相続人のみです。
法定相続人は、第1順位の「子または孫」、第2順位の「父・母」、第3順位の「兄弟姉妹」と相続できる順番が決められています。
相続順位が高いほど、相続できる可能性が高くなるのが特徴です。
ここでは、被相続人との関係ごとに必要となる書類を解説します。
被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続放棄をする場合は、共通した書類に併せて、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正製原戸籍)謄本が必要になります。
第1順位の子が相続放棄する場合は、配偶者と同様に被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正製原戸籍)謄本が必要です。
子がすでに死亡しており、かつ孫がいる場合は、代襲相続によって孫が相続人となります。
その孫が相続放棄をする場合は、代襲する相続人の子どもなど、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要になります。
第2順位の父・母が相続放棄する場合は、被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
また、子や孫が死亡している場合は、その方の出生から死亡時までの戸籍謄本も準備しなければなりません。
父・母がすでに死亡している場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。
その祖父母が相続放棄する場合は、本来相続するはずだった父・母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
第3順位の兄弟姉妹が相続放棄する場合は、第2順位と同様に被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
また、すでに死亡している第1順位と第2順位がいれば、その方の戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、代襲相続によりその子(甥や姪)が相続人となります。
甥や姪が相続放棄する場合は、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
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最後に相続放棄の手続きにおける注意点を解説します。
相続放棄の申述書や必要書類に不備があると、家庭裁判所からその旨について連絡がきます。
その際にすぐに対応すれば問題ありませんが、何もせずに放置した場合は、相続放棄が却下されてしまうことがあるあめ注意が必要です。
また、一旦却下されると、再度相続放棄の申請をする際に家庭裁判所に認められるだけの理由が必要になります。
被相続人に借金がある場合には、相続放棄以外にも限定承認を選択する方法もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
限定承認が適しているにも関わらず、安易に相続放棄をしてしまうと損をしてしまうケースがあるため、注意しましょう。
2023年4月の法改正により「現に占有している者に限り、相続放棄後も管理義務は発生する」と定められました。
そのため、被相続人と住んでいた家を相続放棄しても、ほかに相続する方がいない場合は管理義務が残ってしまうため注意が必要です。
なお、管理せずに放置し第三者に迷惑をかけた場合は、責任問題に発展する可能性があります。
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自分で相続放棄する際は、3か月以内に家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する必要があります。
ただし、被相続人(亡くなった方)との関係によって提出書類が異なってくるため、あらかじめ必要書類を確認しておくことをおすすめします。
また、申請に不備があり適切に対応しないと却下されるケースもあるため、注意しましょう。
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