遺贈とは?2つの種類や相続との違いについて解説

2024-08-27

遺贈とは?2つの種類や相続との違いについて解説

この記事のハイライト
●遺贈とは法定相続人以外の第三者に遺産を譲ること
●遺贈の種類には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類がある
●相続と遺贈は財産を受け取る方や税率、不動産の登記方法に違いがある

相続財産を第三者の特定の方に相続させたいといった場合は、「遺贈」がおすすめです。
遺贈であれば、遺言を残すことで第三者へ相続財産を指定することができます。
そこで、遺贈とはなにか、遺贈の種類や相続との違いについて解説します。
岡山県岡山市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。

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相続前に知っておきたい「遺贈」とは?

相続前に知っておきたい「遺贈」とは?

一般的には、養子縁組をしなければ、第三者が被相続人(亡くなった方)の財産を相続することはできません。
しかし、遺贈をおこなえば、第三者の方でも遺産を与えることができます。
ここでは、遺贈とはなにか、メリットや注意点についても解説します。

遺贈とは

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって法定相続人以外の第三者に、遺産の一部もしくは全部を譲る方法です。
遺贈をする側は「遺言者」といい、受ける方を「受遺者」と呼びます。
遺産を受ける受遺者は、相続人とは異なるため注意しましょう。
遺贈する相手は、特定の個人の方はもちろん、教育機関や病院、地方自治体などの団体や法人に指定することも可能です。
つまり、相続人ではない第三者に遺産を譲りたい場合に有効といえるでしょう。

遺贈するメリットとは?

遺贈するメリットは、2つあります。
1つは、第三者への相続を内緒にしたまま進めることができる点です。
たとえば、孫に財産を相続させたい場合は、養子縁組にして法定相続人にすれば良いのですが、ほかの相続人に意向を知られてしまいます。
一方で、遺贈であれば遺言書によって相続する方を指定するため、秘密にしたまま進めることができます。
また、2つ目のメリットとして挙げられるのは、個人だけでなく法人への遺贈も可能な点です。
相続人同士であればトラブルが予想される場合などに、第三者である法人に遺贈すればトラブルを回避できるでしょう。
ただし、遺贈を受ける受遺者は、必ずしも財産を受け取らなければならないわけではありません。
放棄することも認められています。

遺贈するデメリットとは?

遺贈にもデメリットはあります。
1つは、遺留分によるトラブルが生じる可能性があります。
遺留分とは、法定相続人に最低限の遺産配分が保証されているものです。
遺留分を侵害されると、トラブルに発展してしまう可能性があるでしょう。
また、2つ目のデメリットとして挙げられるのが、受遺者に相続税がかかることです。
受遺者はあくまでも遺産を相続することに変わりないため、一般的な相続と同様に相続税を支払わなければなりません。
なかでも、不動産や自動車、現金などは高額な相続税がかかるため、注意が必要になります。
生前に良くしてもらったからとお礼として送った遺産が、かえって税金の負担が重いといった状態になる可能性もあるでしょう。

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相続における遺贈の種類

相続における遺贈の種類

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類があり、それぞれ方法や内容がまったく異なります。
相続人や受遺者に大きく影響するため、どの遺贈方法を選ぶか慎重に検討しましょう。
ここでは、遺贈の2つの種類について解説します。

種類①包括遺贈

包括遺贈とは、遺産内容を特定せずに、遺産の全部または一定割合を遺贈する方法を指します。
たとえば、「Aに自分の財産を半分譲る」というように、遺言書には記載する方法です。
ただし、この財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
受け取る側は、その負債についても引き継ぐことになる点に、注意しなければなりません。
なお、包括遺贈により遺産を受け取る方を「包括受遺者」と呼びます。
包括遺贈を仮に放棄したい場合は、包括遺贈があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。
手続きは、相続放棄と同様に裁判所に申述しますが、その際は、遺贈があったことがわかる書類と申述書の提出が必要です。
受理・不受理の結果は、書面にて連絡がきます。

種類②特定遺贈

特定遺贈とは、遺産のなかから目的物を特定して与える遺贈のことです。
たとえば、「Aには不動産を与える」「Bには現金を与える」といったように、遺産を特定して遺言書に記載します。
特定遺贈によって遺産を受け取る方を「特定受遺者」と呼び、遺言で指定がない限りマイナスの遺産を負うことはありません。
なお、特定遺贈を放棄する場合は、遺贈義務者である相続人か、もしくは遺言執行者に対して意思表示するだけで成立します。
ただし、トラブル回避のためにも、内容証明で遺言執行者などに送ることをおすすめします。
特定遺贈は、包括遺贈と異なり、手続きに期限がなく、比較的簡単な手続きで放棄することが可能です。
仮に承認も放棄も意思表示しないと、期間を定めて意思表示を催促することができます。
期限内に回答しない場合は、承認したものとして見なされます。

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相続と遺贈の違いとは?

相続と遺贈の違いとは?

相続と遺贈では、遺産を引き継ぐこと自体は同じであるものの、特徴はまったく異なります。
ここでは、相続と遺贈の違いについて解説します。
両者の主な違いは以下のとおり3つです。

  • 財産を受け取れる方の違い
  • 税率の違い
  • 不動産登記の申請の違い

それぞれの違いについて順にご説明します。

①財産を受け取る方の違い

まず1つ目は財産を受け取れる方の違いです。
相続は、民法で定められた「法定相続人」のみが財産を受け取ることができます。
法定相続人とは、配偶者と血縁関係のある相続人のことです。
配偶者は常に相続人となり、血縁関係のある相続人は第1順位から第3順位まで相続割合が定められています。
一方で、遺贈は誰でも財産を受け取ることが可能です。

②税率の違い

2つ目の違いは、税率です。
被相続人の遺産を、法定相続人以外の方が取得した場合は、相続税額の20%が加算されます。
この制度は「相続税の2割加算」と呼ばれます。
これは、本来得るはずのなかった財産を得ることができるため、法定相続人よりも負担が大きくなるのです。
また、遺贈には税負担の軽減措置もほとんどないことから、遺贈する金額や財産の種類によっては受遺者は負担を強いられることになるでしょう。

不動産登記の申請の違い

3つ目の違いは、不動産登記の申請時の違いです。
相続の場合は、相続人が1人で申請すれば手続きは完了します。
一方で、遺贈の場合は「受遺者と相続人全員」もしくは「受遺者と遺言執行者」で申請しなければなりません。
また、借地権の取り扱いも異なります。
相続人が借地権を相続する際は「相続後に地主に借地権を相続しました」と通知すれば問題ありません。
しかし、遺贈によって借地権を取得した場合は、地主の承諾が必要です。
また、場合によっては承諾料も必要になるケースがあり、その目安は借地権価格の10%とされています。
このように、相続と遺贈では大きく内容が異なるため、相続時には違いについて把握しておくことが大切です。

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まとめ

法定相続人以外の特定の方に遺産を相続させたい場合は、遺言書によって指定する「遺贈」がおすすめです。
遺贈であれば、個人だけでなく法人にも財産を譲り渡すことができるため、メリットとして大きいといえるでしょう。
ただし、遺贈の場合でも相続することに変わりないため、相続税が発生することや法定相続人以外の方は2割加算される点に注意しなければなりません。
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