不動産の贈与税とは?親子間でかかるケースと非課税にする方法

2024-05-21

不動産の贈与税とは?親子間でかかるケースと非課税にする方法

この記事のハイライト
●贈与税は財産を受け取った側に対してかかる税金で課税方法には2つの種類がある
●かかるケースとして110万円を超えた場合や不動産の名義変更をした場合などが挙げられる
●非課税にするためには相続時精算課税制度を利用したり一括贈与をおこなったりする

子どもが親の財産を引き継ぐ方法として、相続や贈与が挙げられます。
土地や建物といった不動産は高額がゆえに、税金の負担も大きくなりやすいので注意が必要です。
しかし、贈与税については課税の対象外になることもあります。
今回は贈与税とはどのようなものか、親子間でかかるケースや非課税にする方法について解説します。
親子間での不動産売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。

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親子間の不動産取引における贈与税とは?

親子間の不動産取引における贈与税とは?

まずは、親子間における不動産売却の贈与税とはなにか、課税方法を含めて解説します。

贈与税とは?

贈与税とは、財産を受け取った側が支払う税金です。
相続税の課税を防ぐために、生前に土地や建物を取得させることを防ぐ目的もあります。
受け取った側に納税義務が生じるため、財産を渡す側は注意が必要です。

親子間の不動産売却における税金の扱いとは?

親子間で土地や建物の取引をした場合も、贈与税の課税対象となります。
土地の名義を親から子に変更したり、親から孫に変えたりした場合です。
贈与に該当する場合は、税金がかかることを押さえておきます。

課税方法や条件とは?

課税方法には、下記の2種類があります。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日)に贈与で取得した財産の合計金額から、基礎控除額をマイナスし、差額に対して課税されるものです。
基礎控除額は110万円で、財産の合計が110万円以下なら非課税となります。
そのため、親子間で110万円を超える不動産取引をおこなった場合、税務署に申告して納税を済ませなくてはなりません。
相続時精算課税とは、贈与で取得した財産の価額が2,500万円までは非課税、超えた場合は超えた金額に対して贈与税が課税されるものです。
税率は一律20%で、年間110万円の基礎控除も適用されます。
対象となるケースは、60歳以上の父や母、もしくは祖父母から、18歳以上の子どもや孫に生前贈与をした場合です。
条件に該当する場合に限り、受け取った側は渡した側ごとに、暦年贈与と相続時精算課税のどちらかを選べます。
ただし、相続時精算課税の場合は、期限内に必要書類とともに申告書を提出しなければなりません。
期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日です。
そして、財産を渡した側が亡くなると(相続が発生すると)、相続財産に累積贈与額をプラスし、相続税額を算出します。
すでに納付済みの贈与税の金額との差額は、下記のとおり還付か納税かにわかれます。

  • 贈与税の金額が相続税の金額を超えた場合:その差額が還付される
  • 贈与税の金額が相続税額を下回った場合:その差額を納付する

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親子間の不動産取引でも贈与税がかかるケース

親子間の不動産取引でも贈与税がかかるケース

続いて、不動産取引で親子間でも贈与税がかかるケースについて解説します。

かかるケース1:110万円を超えた場合

かかるケースとしてまず挙げられるのが、110万円を超える不動産の場合です。
先述のとおり、基礎控除額が110万円となっているため、それ以下であれば非課税となります。
110万円を超えてしまった場合は、その金額に応じた税金を納めなくてはなりません。
たとえば、子どもが両親からそれぞれ110万円を受け取ったとしましょう。
この場合は220万円を受け取ったことになるので、納税義務が生じることになります。

かかるケース2:不動産の名義変更をした場合

不動産の名義変更をした場合も、贈与税がかかります。
親の所有する土地を、子どもの名義に変更した場合、親子間にて無償で所有権が移ることになります。
贈与としてみなされるため、金額に応じた税金を納めなくてはなりません。

かかるケース3:親子間で教育費や生活費以外のお金の授受があったとき

子どもを育てるためには、多くのお金がかかります。
子どもを育てるにあたり、かかった教育費や生活費は、基礎控除額を超えても税金の負担はありません。
たとえば、子どもが一人暮らしをするための生活費や、留学費用として渡したお金などです。
しかし、不動産を購入したり貯金をしたり、教育費や生活費以外のお金は贈与としてみなされる可能性があります。

かかるケース4:土地を安く譲り受けた場合

土地を安く譲り受けた場合も、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
時価と実際に支払ったお金に大きな差がある場合、その差額に応じた税金がかかる恐れがあります。
どのくらい安く譲り受けたら課税対象となるか、明確な定義はないものの、相場より安く取引する場合は注意が必要です。

かかるケース5:親に車を購入してもらった場合

子どもが親に車を購入してもらった場合、贈与とみなされる可能性があります。
子ども名義の車であっても、課税対象となるため注意しなければなりません。

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親子間の不動産取引における贈与税を非課税にする方法

親子間の不動産取引における贈与税を非課税にする方法

最後に、親子間における不動産取引の贈与税を、非課税にする方法について解説します。

方法1:相続時精算課税制度を利用する

方法としてまず挙げられるのが、相続時精算課税制度を利用することです。
相続時精算課税制度とは、先述のとおり、受けとった財産の合計額が2,500万円以内なら、贈与税はかからない制度となります。
たとえば2,000万円を生前に渡すと、そのときは税金がかかりません。
ただし親が亡くなり、相続財産が3,000万円あった場合、3,000万円と生前贈与した2,000万円が合算され、基礎控除額を差し引いた金額に贈与税がかかります。
非課税になる方法というよりも、相続時まで納税を先送りする制度ということを、押さえておいてください。

方法2:一括贈与をおこなう

一括贈与をおこなうことも、方法のひとつです。
将来子どもに渡すであろう資金を、あらかじめ渡しておきます。
ただし、非課税枠を利用するためには、いくつかの条件があるため注意が必要です。

  • 受け取る側に所得制限がある
  • 受け取る側が23歳を超えると、学校や習い事などの費用は対象外となる
  • 30歳になると、使いきれなかった金額に応じた税金がかかる

財産を受け取った子どもや孫の、前年の所得が1,000万円を超える場合、条件を満たすことができません。
また、財産を受け取る側が23歳を超えると、学校に支払う費用や留学費用は非課税でなくなります。
さらに、30歳になると契約が終了することにも注意が必要です。
また、用いるためには領収書や請求書を提出する必要があります。

方法3:住宅取得資金の非課税の特例を利用する

子どもがマイホームを購入する際、資金の援助をする際は、住宅取得資金の特例の利用を検討します。
条件を満たすと、最大1,000万円までを非課税にすることが可能です。
ただし、購入するタイミングや住宅の性能などによって非課税枠が異なります。

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まとめ

贈与税は財産を受け取った側に対してかかる税金で、課税方法には2つの種類があります。
110万円を超えた場合や、不動産の名義変更をした場合などは税金がかかるため注意が必要です。
非課税にするためには、相続時精算課税制度を利用したり一括贈与をおこなったりするといった方法があります。
岡山市の不動産売却なら有限会社ディライトへ。
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