不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場とキャンセル方法を解説

2024-02-27

不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金の相場とキャンセル方法を解説

この記事のハイライト
●不動産売却は途中でキャンセルすることはできるが売買契約後や媒介契約の種類によっては違約金を支払う必要がある
●手付解除期間後に不動産売却をキャンセルする際の違約金は売却価格のおよそ10~20%が相場である
●不動産売却をキャンセルする際は書面にて伝えるとトラブルなく解除することができる

長年住み慣れた家を売却することを決めたものの、やっぱり家を手放したくないといったケースもあるでしょう。
キャンセルするタイミングによっては違約金が発生することもあるため、あらかじめキャンセルの流れや違約金の相場を把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却は途中でキャンセルできるのか、違約金の相場とキャンセルの流れについて解説します。
岡山県岡山市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金が発生するケースとは

不動産売却は途中でキャンセルできる?違約金が発生するケースとは

不動産売却の活用途中で「やっぱり売るのをやめたい」など、やむを得ない理由により途中で売却自体をキャンセルしたい場合、売却自体をキャンセルすることはできるのでしょうか。
結論からいえば、不動産売却の途中でもキャンセルすることは可能です。
売主だけでなく買主からもキャンセルすることもできます。
ただし、キャンセルするタイミングによっては違約金を支払わなければならないケースもあるため注意が必要です。
ここでは、キャンセルするタイミングごとに発生する違約金について解説します。

査定後のキャンセルの場合

不動産売却をするにあたって、まずは不動産会社へ査定を依頼するのが一般的です。
この査定後に、査定価格が思ったより少なかったから売却をやめたい、と考える方もいるでしょう。
このタイミングであれば、違約金は一切発生せずに自由にキャンセルすることができます。

媒介契約後のキャンセルの場合

査定価格に納得すると、売却活動を進めるために不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には、以下のように3つの種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

このうちもっとも制約がない一般媒介契約を締結していた場合は、契約後であったとしても違約金が発生することなくキャンセルすることができます。
一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、契約期間が3か月と取り決めされるのが一般的です。
一般媒介契約に比べると契約期間内の契約解除には制限があり、場合によっては違約金が発生することがあります。

購入申し込み後のキャンセルの場合

売却活動を進めていくと、購入申し込みを購入希望者から受け取ることがあります。
これは、購入希望者が購入価格や手付金の額などを記し、購入の意思を示した書類のことです。
この申し込みを受けた場合でも、まだ売買契約を締結したわけではないため、違約金を支払うことなくキャンセルすることは可能です。

買主との売買契約後のキャンセルの場合

買主と書面での売買契約を締結した場合は、法的な拘束力が発生するため注意が必要です。
売主が何らかの事情で売買契約後に売却をやめたい場合は、違約金が発生する可能性があります。
ただし売買契約後であっても、手付解除期間中なのか期間後などかによって支払う違約金が変わってきます。

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不動産売却をキャンセルした際に発生する違約金の相場

不動産売却をキャンセルした際に発生する違約金の相場

違約金が発生するタイミングや契約方法で不動産売却をキャンセルした場合、どのくらいの金額を支払う必要があるのでしょうか。
ここでは、違約金が発生する際の相場について解説します。

専任媒介契約・専属専任媒介契約後にキャンセルした場合の相場

契約期間内でキャンセルしたい場合は、それまでに発生した売却活動費(広告宣伝費・営業費)が請求されます。
ただし、無制限で請求されるのではなく、請求できる額は売買契約成立時に支払う予定だった仲介手数料の上限額までと定められています。
この仲介手数料は、売却価格に応じて定められており、以下の計算式で計算することが可能です。

  • 売却価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税
  • 売却価格が200万円超え~400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円+消費税
  • 売却価格が400万円超えの場合:売却価格×3%+6万円+消費税

たとえば、1,000万円で売り出していた場合の違約金の上限額は「1,000万円×3%+6万円+10%=39万6,000円」となります。

売買契約後にキャンセルした場合の相場

売買契約後の契約解除については、買主が売主へ契約の証として支払う手付金をもとに違約金が決まります。
売買契約を締結すると、手付解除期日が設定されるのが一般的です。
売買契約後にキャンセルした場合は、手付解除期間中か手付解除期間後なのかによって支払う違約金が変わってきます。
手付解除期間中のキャンセル
手付解除期間中の場合は、契約時に買主が支払った手付金を返還するとともに、さらに同額の金額を支払う必要があります。
つまり、手付金の倍返しにより解除することが可能です。
手付解除期間後のキャンセル
手付解除期間後にキャンセルしたい場合は、違約解除となり売買契約書で定めた違約金を支払うことにより契約を解除することができます。
その際は、受け取っていた手付金を返還するとともに、約定違約金を買主へ支払わなければなりません。
違約金の相場は、売却価格の10~20%です。
たとえば、売却価格が2,000万円の場合は200~400万円支払うことになります。
このように売却価格によっては、違約金が高額となる可能性があるため注意しましょう。

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不動産売却をキャンセルする方法と流れ

不動産売却をキャンセルする方法と流れ

不動産売却をキャンセルする際は、不動産会社と締結する媒介契約の種類によって手続き方法が変わってきます。
ここでは、不動産売却をキャンセルする際の流れと方法についてケースごとに解説します。

一般媒介契約後にキャンセルする方法と流れ

一般媒介契約したあとに不動産売却を取りやめたい場合は、締結していた不動産会社に電話すればキャンセルすることが可能です。
前述したように違約金が発生することもないため、売却を取りやめたい場合は速やかに連絡するようにしましょう。

専任媒介契約・専属専任媒介契約後にキャンセルする方法と流れ

一般媒介契約と異なり契約を取りやめたい場合は、必ず書面にて意思を提示しましょう。
なぜなら、電話だと担当者などの行き違いで解約が受理されていないケースもあるからです。
書面は基本的に書式に決まりはありませんが、以下のことを記載しておくと良いでしょう。

  • 書面の作成日
  • 取引先の不動産会社
  • ご自身の名前・住所
  • 契約解除を通知する文面
  • 解除理由

なお、書面を送る際は、内容証明郵便で送ることをおすすめします。

売買契約後にキャンセルする方法と流れ

売買契約後にキャンセルしたい場合は、まずは仲介を依頼した不動産会社へすぐに連絡するようにしましょう。
日にちが経てば経つほど違約金が大きくなるため、なるべく早い段階で申し出ることが大切です。
なお、当事者間での交渉はトラブルにつながる可能性が高くなります。
そのため、不動産会社を間に入れキャンセルの手続きを進めることをおすすめします。

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まとめ

不動産売却はどんな理由であろうと、途中でキャンセルすることは可能です。
ただし、売買契約後などキャンセルするタイミングによっては、違約金が発生するケースもあるため注意が必要です。
どのタイミングでも不動産売却を取りやめたい場合は、速やかに不動産会社にご相談ください。
岡山市の不動産売却なら有限会社ディライトへ。
主に岡山市の南区を中心に北区・中区・東区と幅広いエリアでご提案が可能です。
お客様の笑顔をモットーに真摯にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。


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