2023-12-26
土地や建物の売却では、レインズに不動産の情報を登録するのが一般的です。
聞きなれない方もいらっしゃることと思いますが、不動産業界では日常的に利用されているシステムとなります。
今回はレインズとはなにか、利用までの流れや登録義務が生じる媒介契約の種類について解説します。
岡山県岡山市で土地や建物を売りたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却時に利用するレインズとはなにか、概要や仕組みを解説します。
レインズとは、不動産流通機構が運営するネットワークシステムのことです。
「Real Estate Information Network System」の頭文字を並べ、名付けられています。
登録された土地や建物の情報を、全国のレインズの会員と共有するものです。
つまり、不動産会社専用のポータルサイトのようなシステムと言えるでしょう。
情報を閲覧できるのは、基本的に不動産会社のみとなりますが、媒介契約を締結した売主は、ご自身の不動産のみ閲覧が可能です。
レインズは現在も利用の拡大が続いており、取引において欠かせないインフラとなっています。
レインズでは、全国にある土地や建物の情報が一元化されています。
取引をスムーズにおこなったり、不動産の流通を促したりするのが主な目的です。
現在売り出し中の不動産だけでなく、成約済みの情報も確認できるため、相場を知ったり売り出し価格を決めたりする際にも役立つでしょう。
土地や建物の売却時、レインズを利用するメリットは下記のとおりです。
メリットとしてまず挙げられるのが、早期の売却が見込めることです。
先述のとおり、レインズには全国にある土地や建物の情報が登録されています。
ほかの不動産会社の顧客に不動産の情報を知ってもらえるため、スピーディーな成約を目指せるでしょう。
また、適正価格で売り出せることも、メリットのひとつです。
過去の取引情報も閲覧できるため、類似物件をピックアップし、どのくらいの価格で成約しているのかを確認できます。
不動産には定価がないため、価格設定でお悩みになる方も少なくありません。
高すぎても安すぎても買主は見つかりにくいので、適正価格で売り出すことが重要です。
また、レインズには図面や周辺環境といった詳しい情報を掲載できます。
一般的な広告媒体では、記載できる情報に制限があるため、載せたい情報をすべて掲載するのは困難といえます。
売主が作成した図面をアップすることも可能です。
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続いて、不動産売却でレインズを利用する流れについて解説します。
最初におこなうことは、不動産会社に売りたい土地や建物がある旨を相談することです。
インターネット上から問い合わせをしたり、電話で来店の予約をしたり、不動産会社によって方法は異なります。
相談後、不動産会社は頂いた情報をもとに、土地や建物の調査(査定)をおこなうのが次の流れです。
実際に現地に足を運び、物件の状態をチェックしたり、周辺環境の良し悪しを確認したりします。
査定には机上査定と訪問査定の2種類があり、売却することが決定している場合は、訪問査定を用いるのが一般的です。
査定結果が出たら、売主に提示します。
なぜこの金額になったのか、根拠をもとにご説明させていただきます。
査定額に納得できたら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には3つの種類(一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約)があり、レインズへの登録義務が生じるものと、そうでないものがあるため注意が必要です。
媒介契約の詳細については、後述します。
媒介契約の締結後、不動産会社はレインズに土地や建物の方法を掲載します。
掲載後は、全国の不動産会社(レインズの会員)に、情報が公開されます。
不動産の情報を登録したら、売主へ登録証明書を交付します。
レインズに登録したという証明書です。
買主が見つかったら、売買契約を締結します。
そのあと、不動産会社が成約登録をおこない、不動産売却の完了です。
レインズの会員である不動産会社は、上記の流れで売却のサポートをおこないます。
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最後に、不動産売却でレインズに登録義務がある媒介契約の種類と、内容について解説します。
先述のとおり、媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があります。
それぞれどのような特徴を持っているのか、見ていきましょう。
一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。
売主自身で買主を見つけて取引できる、自己発見取引も可能となります。
複数の不動産会社に売却活動を依頼できるので、潜在的な顧客に不動産の情報を知ってもらえるのがメリットです。
ただし、レインズへの登録は任意となります。
売主に対する活動報告義務も生じないため、進捗状況を把握しにくいのがデメリットです。
専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
自己発見取引は可能なので、不動産会社が見つけた買主とご自身で見つけた買主を比べ、良い条件で購入してくれるほうを選ぶことができます。
レインズへの登録義務がある契約となっており、媒介契約の締結後、7営業日以内に土地や建物の情報を掲載する必要があります。
また、売主に対する活動報告義務も生じ、その頻度は2週間に1度以上です。
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と同様、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
さらに、自己発見取引も不可となります。
媒介契約の締結後、登録期限である5営業日以内に、土地や建物の情報を掲載する必要があります。
活動報告義務も生じ、その頻度は1週間に1度以上です。
レインズへの登録義務や、売主に対する活動報告義務が生じるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類です。
そのため、売却をスピーディーにおこないたい場合は、専任系の媒介契約を選ぶのがおすすめと言えます。
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レインズとは、不動産流通機構が運営するネットワークシステムのことで、登録すると全国の不動産会社に情報が共有されます。
そのため、早期の売却が見込めたり適正価格で取引できたり、売主にも買主にもメリットがあります。
ただし、登録義務が生じるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類となるため、専任系の媒介契約を選ぶのがおすすめです。
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