2023-03-28
夫婦が離婚する際、婚姻中に築いた財産は財産分与の対象となります。
家も分ける必要がありますが、不動産は物理的に半分にできないため、トラブルになるケースも少なくありません。
また、売却するかどちらかが住み続けるかで悩む夫婦も多いです。
今回は離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
岡山県岡山市で、離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方はぜひ参考になさってください。
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まずは、離婚で家を財産分与する方法を解説します。
財産分与の方法としてまず挙げられるのが、家を売却し、売却金を折半することです。
現金で平等に分けられるため、お互いが納得できる財産分与ができます。
家がなくなれば、住宅ローンの支払いや権利関係のトラブルを防げるのもメリットです。
ただし、家を売却すると、新しい住まいを探す必要があったり住環境が変わったり、家具や家電の買い直しが必要になります。
子どもの学区が変わる可能性があるのもデメリットになるでしょう。
離婚後、夫か妻が家に住み続ける場合、評価額を分けて財産分与します。
住み続ける側が、相手に評価額の半分を現金などで渡し、精算する方法です。
住宅ローンの残債がある場合、一般的には残債を差し引いた金額を折半することになります。
離婚で家を財産分与する際の流れは、下記のとおりです。
まずは家の名義人が誰になっているのかを確認します。
夫名義になっていることが多いですが、共働き世帯が増えた今、夫婦の共有名義になっているケースも多いです。
次は住宅ローンの名義人と残高を調べます。
家の名義人と住宅ローンの名義人が違う場合があるからです。
家と住宅ローンの名義人が把握できたら、次は家の価値を調べるために、不動産会社に査定を依頼しましょう。
査定額によって財産分与の金額が決まります。
また、家の購入時に、どちらかの親が援助していたり結婚前の貯金が使われていたりするかを確認します。
財産分与の対象となるのは「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産」となるため、結婚する前に貯めていた貯金や親からの援助は対象外です。
それらは特有財産と呼ばれ、財産分与の際に差し引く必要があります。
最後に、夫婦でどのように家を分けるかを話し合います。
売却するのか、夫か妻が住み続けるのか、離婚後に揉めないようじっくり協議しましょう。
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続いて、離婚後も家に住み続けるメリットとデメリットを解説します。
メリットとしてまず挙げられるのが、子どもの住環境を変えずに済むことです。
子どもがいる場合、これまでの家に住み続けるメリットは大きいといえます。
離婚によって引っ越しすると、住環境や学区が変わる可能性があるのがデメリットです。
住み慣れた家に住み続けることができれば、離婚による精神的な負担も軽減できます。
住み続ける側の家賃がかからないことも、メリットのひとつです。
たとえば夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、住宅ローンは夫が返済し続けることになります。
そのため、妻側は住居費の負担がなくなります。
夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、住宅ローンの返済を養育費代わりにすることも多いです。
夫名義に家に妻が住み続ける、または妻名義の家に夫が住み続ける場合、突然家を失うリスクがあります。
名義人が住宅ローンの返済を滞ってしまった場合、家が差し押さえられる可能性が高いからです。
競売にかけられてしまうと、強制的に退去しなくてはなりません。
また、家を売却したり賃貸に出したりといった権利は名義人にあります。
そのため、単独名義の場合、住み続けている側の許可を得ずに売却することも可能です。
突然家を追い出されたり、住まいを失ったりする可能性があることを、デメリットとして押さえておきましょう。
離婚後、夫か妻が家に住み続ける場合、どちらかが引っ越ししなければなりません。
引っ越しする側は新居を探したり、引っ越し代が必要になったりします。
そのため、引っ越しする側は、離婚後に金銭的な負担が大きくなるのがデメリットです。
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最後に、離婚後に家に住み続ける場合の手続きを解説します。
手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なるので注意が必要です。
債務者が夫で夫が家に住み続ける場合、連帯保証人を変更します。
連帯保証人を妻にしている場合、夫が返済不可になると妻に返済義務が生じるからです。
離婚後、必要な手続きをおこなわないと、連帯保証人の立場は消失しないので注意しましょう。
新しい連帯保証人は、返済能力のある夫の両親や兄弟、姉妹にするケースが多いです。
連帯保証人がいない場合は、保証会社を利用できる住宅ローンへの借り換えを検討してみてください。
債務者がそのまま住み続けるため、なんの問題もないように思えますが、連帯保証人を設定している場合は注意が必要です。
債務者が夫で妻が家に住み続ける場合、下記の手続きをおこないます。
妻に返済能力がある場合、家と住宅ローンの名義を夫から妻に変更するのがおすすめです。
金融機関に相談にいき、名義変更が可能かどうかを確認しましょう。
もし名義変更ができない場合は、公正証書を作成しておきます。
公正証書を作成しておけば、返済が滞ったときに財産開示請求や強制執行により、夫の財産を差し押さえることが可能です。
また、融資を受ける際、多くの場合で住宅ローンの名義人が対象の家に住むことが条件になっています。
そのため、住宅ローンの名義人である夫が引っ越しすると、契約違反となり一括返済を求められる可能性があります。
離婚にともない、名義人でない側が住み続ける場合、まずは金融機関に相談にいくのがおすすめです。
事情を話せば、認めてもらえる可能性があります。
家が共有名義になっている場合、住み続ける側に名義変更するか、借り換えをするのがおすすめです。
住み続ける側が住宅ローンの名義人になれば、権利関係を巡るトラブルを避けられます。
また、将来売却する際も、共有名義の場合は共有者と連絡を取らなくてはなりません。
相手との関係性が良くなければ、連絡が取れなくなるリスクもあります。
そのような煩わしさも、名義変更または借り換えにより解消できるでしょう。
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夫婦が離婚する際、婚姻中に築いた財産のなかに家がある場合、家も財産分与の対象となります。
どちらかが住み続ける場合は、手続きだけでなく、メリットとデメリットを知っておくことが大切です。
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