離婚後の子どもに不動産相続権はある?不要な不動産は早めの売却がおすすめ

2023-02-06

離婚後の子どもに不動産相続権はある?不要な不動産は早めの売却がおすすめ

この記事のハイライト
●子どもは、離婚や親権の有無に関わらず、相続権を持っている
●再婚相手の連れ子に相続権はないが、養子縁組をすることで相続権を持つことが可能
●離婚後のトラブルを回避するためには、公正証書遺言や不動産売却などで対処することがおすすめ

子どもには、離婚や親権の有無に関わらず相続権があり、連れ子でも養子縁組をすることで相続権を持つことができます。
また、不動産などを相続する際はトラブルに発展することがあるため、事前に対処方法などを把握しておくと安心でしょう。
そこで、不動産を所有しており離婚をご検討中の方に向けて、離婚後の子どもや再婚した相手の連れ子に相続権はあるのか、また離婚後のトラブルを避ける方法についてご紹介していきます。
岡山県岡山市での不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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離婚後は子どもに不動産の相続権はある?

離婚後は子どもに不動産の相続権はある?

夫婦が離婚した際に子どもに不動産などの相続権はあるのでしょうか。
夫婦が離婚すれば、元夫・元妻はそれぞれ他人となるため、相続権はありません。
しかし、夫婦が離婚しても婚姻中にできた子どもであれば相続権は変わりなくあります。
この相続権は、元夫と元妻が遺した現金や預貯金、不動産などすべての財産が対象になります。
親権に関係なく相続権はある
離婚すれば、両親のどちらかが親権を持つことになります。
しかし、親権に関係なく子どもは相続権があります。
たとえば、子どもの親権が母親である場合、親権のない父親の財産も相続が可能ということです。
したがって相続権は離婚や親権などに関係なく、婚姻中にできた子どもであれば相続権があることを覚えておきましょう。
離婚後でも子どもは代襲相続も可能
離婚後でも、子どもは祖父母などから相続する代襲相続も可能です。
たとえば、離婚後に父親が亡くなったときに、その祖父母が存命ならば祖父母の財産に対しても相続権を持つことになります。
子どもには最低限保障された遺留分がある
両親が離婚して、片方の親とどんなに疎遠になってしまったとしても、子どもには遺留分があります。
遺留分とは、相続人に最低限保障された財産のことです。
そのため、疎遠になっているからといって、子どもに全く相続させないということはできません。
また、遺言によって財産の取り分がない場合でも、最低限この遺留分は確保することができます。
つまり、遺言書により遺留分以下の取り分となってしまっても、法律上遺留分は相続することが可能です。
その際は遺留分減殺請求をすることにより相続分を確保できます。
ただしこの権利には期限が設けられており、期限を過ぎると請求する権利を失ってしまうため、注意が必要です。
権利の期限は、相続の開始や遺贈があったことを知ってから1年、もしくは相続開始から10年以内です。

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離婚後の再婚相手の連れ子に不動産の相続権はある?

離婚後の再婚相手の連れ子に不動産の相続権はある?

離婚後に再婚した相手の連れ子の場合は、不動産などの相続権はあるのでしょうか。
連れ子には相続権はない
離婚後の再婚相手の連れ子には、相続権はありません。
仮に女性と再婚をし、その方に連れ子がいた場合、連れ子には男性の財産を相続する権利はありません。
ただし、その女性(子どもからすれば母親)が亡くなった場合は、相続権を持つことになります。
つまり、基本的には再婚相手の子どもには相続権はないことを覚えておきましょう。
連れ子が養子になれば相続権はある
前述で、再婚相手の連れ子は相続権がないことをご説明しましたが、養子となれば相続権を持つことができます。
そのため再婚相手の連れ子に相続させたいと考えるならば、養子縁組をしておくようにしましょう。
ちなみに、養子縁組は所定の手続きなどが必要になるため、相続権を持たせたい場合は、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
養子になっても実親の相続権は残る
再婚相手の養子となった場合は、再婚相手の財産を相続することはできますが、実親の相続権はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、養子になったからといって実親の相続権がなくなるわけではありません。
養子になっても実親の相続権は残こります。
ただし、再婚相手の特別養子縁組となった場合は異なります。
特別養子縁組とは、一定の条件を満たし、子の利益のためにとくに必要があると認められた養子縁組を指します。
実の子どもと同じ扱いになり、実親の相続権は消滅するため注意しましょう。
「離婚前の子ども」と「再婚相手との間の子ども」との相続取り分は同じ
離婚前の元配偶者との間にできた子どもと、再婚後にできた子どもとの相続取り分は全く同じです。
元配偶者との子どもがいくら疎遠になっているからといって、取り分が少ないということはありません。
法律上では、実の子どもであれば、昔・今に関係なく全く同じ取り分になります。

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離婚後に子どもに不動産相続させる際にトラブルを避ける方法

離婚後に子どもに不動産相続させる際にトラブルを避ける方法

離婚後に、子どもが不動産など相続トラブルを回避するためにはどうすれば良いのでしょうか。
トラブルを避ける方法を3つご紹介します。

公正証書遺言を作成しておく

トラブルを回避する1つ目の方法は、公正証書遺言を作成しておくことです。
公正証書遺言とは、メモ書きのような遺言書とは異なり、法的な効力をもつ遺言書のことです。
公正証書遺言を残しておけば、相続人同士で遺産分割について話し合う必要もなくトラブルを回避できます。
この遺言書には、誰に何を相続してもらうのかを詳細に記しておきましょう。
また、遺留分について後日請求されないように、遺言書を作成する際は遺留分も考慮して相続内容を決めることをおすすめします。

生前贈与や遺贈をおこなう

自分の財産は、相続という形だけでなく生前贈与や遺贈という形で残すことも可能です。
たとえば、子どもにより多くの財産を残したいのであれば、生前贈与という形で少しずつ贈与をすれば、相続時に財産を減らすことができます。
ただし、贈与する場合は年間110万円を超えると税金が課せられるので、この範囲内で計画的におこなうことをおすすめします(相続時精算課税制度の適用を受ける場合を除く)。

相続後に家が空き家となる場合は生前売却も検討

相続財産のなかに不動産がある場合は、相続人同士でトラブルになったり、空き家で放置されたりする可能性があります。
不動産は現金や預貯金と異なり、相続人での分配が難しくなります。
そのため、不動産を巡ってはトラブルに発展しやすいと言えるでしょう。
また、空き家となり放置すれば、老朽化が進み倒壊などのリスクも出てきます。
倒壊すれば近隣住民への被害も考えられ、損害賠償請求をされる可能性もあります。
そのため、空き家やトラブルとなる可能性があるのなら、生前に不動産売却するのも一つの方法です。
不動産売却すれば、相続時のトラブルも回避でき、空き家になるリスクもなくなります。
また、不動産売却する際は、老朽化が進行する前のできるだけ早い時期が、高く売却できるポイントです。

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まとめ

離婚後に子どもには不動産など相続権はあるのか、また再婚相手の連れ子の場合の相続権やトラブルを避ける方法についてご紹介しました。
離婚後に財産を残したい方がいる場合は、公正証書遺言や生前贈与などがおすすめです。
また、離婚後のトラブルを回避するためにも、不要な不動産があれば早めに売却などを検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「有限会社ディライト」は、岡山県岡山市を中心に不動産売却のサポートをおこなっています。
離婚や相続などで不動産についてお困りの際も、お気軽にご相談ください。

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