不動産売却における残置物とは?トラブルや残したまま売却する方法を解説

2022-12-27

不動産売却における残置物とは?トラブルや残したまま売却する方法を解説

この記事のハイライト
●不動産売却時に建物や敷地内に残したままの私物が残置物
●残置物は売主に所有権があるので買主は勝手に処分できないため、トラブルになることもある
●残置物を残したまま売却するためには買取や売却費用から残置物処分費用を値引きするなどの方法がある

不動産売却では建物内に何も残さず引き渡しすることが前提で、ゴミをひとつでも残すと残置物として扱われ売主の責任になってしまいます。
本稿では不動産売却で残置物によって起こるトラブル、残置物を残したまま不動産売却する方法について解説します。
岡山県岡山市で不動産売却をお考えで、残置物処分について悩んでいる方は最後まで確認してみてください。

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不動産売却における残置物とは?

不動産売却における残置物とは?

建物や敷地内に放置したゴミや不用品は残置物となり、買主に迷惑をかけてしまいます。
そもそも残置物とはどういうものなのでしょうか。

残置物とは?

不動産売却では建物内に何もない状態で引き渡しすることが前提となっています。
残置物とは建物や敷地内に残したままになっている家具や家電、私物のことで、売主が処分しなければなりません。
ゴミに関しても残置物となるため注意が必要です。
実は残置物の所有権は売主に残ったままなので、買主は残置物処分できません。
また、残置物の判断が特にむずかしいのがエアコンです。
不動産を購入したときにエアコンが最初から付いていれば、建物の付帯設備だと考えてしまうでしょう。
しかしながら、天井や壁に埋め込まれていて建物と一体になっているエアコンでなければ、残置物となり取り外して処分することが前提となります。
庭木についても同様で、地面に根を張っている木は不動産の付属物ですが、植木鉢の植物は残置物として扱われます。
基本的に取り外して処分できる物は残置物として考えておきましょう。

残置物の処分方法

残置物処分には自分で処分するか、業者に処分してもらうか2つの方法があります。
自分で処分するならば、細かい不用品は生活ゴミとして、家具や家電などの大きな物は粗大ゴミとして処分します。
行政によっては自分で持ち込むことで低費用で処分することも可能でしょう。
業者に処分してもらうならば、引っ越し前に見積もりを依頼して、処分します。
費用負担はあるものの手間がかからないので、残置物処分に時間をかけられない方や、体力的に自分では厳しい方にはおすすめです。
ほかにも比較的新しい物や使用できる物ならばリサイクルショップやフリマサイト・フリマアプリを利用して売却する方法もあります。
それらを上手に活用すれば、費用負担を削減できるので、検討してみると良いでしょう。

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不動産売却で残置物によって起きるトラブルとは

不動産売却で残置物によって起きるトラブルとは

残置物を残すことにより、予想外のトラブルが発生することがあります。
どんなトラブルが発生するのかご紹介したいと思います。

買主は残置物を処分できない

先述したとおり、買主は残置物処分ができません。
売却によって不動産の所有権が買主になっても、、残置物の所有権は売主となるからです。
もし、買主が残置物だと思っても、売主からすると引っ越し時に持っていくのを忘れただけの物ならば、勝手に処分するわけにもいかないでしょう。
また、残置物が買主の引っ越しに差し支える場合、引っ越し自体ができなくなる恐れもあります。
そのときの荷物の保管費用や余計に支払った家賃、引っ越しの段取り費用、仮住まい・ホテル費用など、このトラブルで発生する損害は小さくありません。
これらで発生した費用はすべて売主に請求されてしまいます。
そうならないように、売主が責任をもって残置物は処分しなければなりませんが、万が一、処分できない場合は買主に相談しましょう。

エアコンを残すことにより発生するトラブル

買主が承諾して建物に付いているエアコンを残す場合にも注意点があります。
今まで使えていたエアコンだとしても、故障する可能性があるからです。
引き渡し後に不具合が発生して故障することもあり得るでしょう。
もし引き渡して間もなくエアコンが故障したらトラブルになることもあるのです。
そのため、エアコンを残す場合には保証についても話し合う必要があります。
また、契約の際には保証は免責事項であることを明記しておくと安心です。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

自分で処分することが前提の残置物とは言え、身体的事情や金銭的事情で処分できないこともあるでしょう。
その場合は、どうやって不動産売却したら良いのでしょうか。

不動産会社の買取を利用する

買取は一般の買主ではなく不動産会社が買主になる不動産売却のことをいいます。
不動産会社は残置物の処分に慣れているため、残置物を残したままの条件でも買取できることが多いです。
また、買取による不動産売却では販売活動をおこなわないため、依頼から売却までの期間が短く、周囲の方に売却が気づかれづらいというメリットもあります。
一方で、買取による不動産売却は一般買主への売却である仲介に比べて売却価格が安くなりやすく、売却相場の7割程度になってしまうデメリットもあります。
残置物があることを伝えたうえで買取査定を依頼するとスムーズに進めることができるでしょう。
買取査定では残置物の処分を踏まえた価格を提示いたしますので、少しでも高く売却したい場合は、可能な限り自分で残置物を処分することをおすすめします。
このように不動産会社の買取を利用すれば残置物を残したまま売却が可能なこともあるため、まずはお気軽にご相談ください。

売却価格から残置物処分費を値引きする

一般買主への売却でも残置物を残したままにすることに買主が了承して契約すれば、残置物を残したままで引き渡しすることも可能です。
このときの条件として、残置物の処分費を値引きすれば、よりスムーズに契約がまとまりやすくなるでしょう。
そのためには不動産売却前に複数の業者に処分の見積もりを依頼し、相場はいくらくらいなのか把握しておくことが大切です。
買主が見つかり売買契約をする際には事情を説明して、残置物の処分費用を売却価格から差し引いて契約しましょう。
了承を得て売却をすることで、残置物は引き渡し後に買主に処分してもらえます。
このような場合、売主が残置物の処分費用を負担することはないので、処分費用が用意できないときは、この方法を検討すると良いでしょう。
売買契約時には、覚書などを取り交わしたり、契約書の特約条項にいれるなどして、売主は残置物の所有権を一切放棄する旨を明記することが必要となります。
買主が残置物の処分を了承のうえで売買契約を進めても、その内容がなければ買主は残置物処分を進められないため、忘れずに明記するよう注意しましょう。

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まとめ

不動産売却における残置物とは建物や敷地内に残したままの私物で、残置物がある状態で引き渡しをすると買主とのトラブルに発展する恐れがあります。
残置物を残したままで不動産売却するならば、不動産会社に買取を依頼するか、売却価格から残置物処分費用を値引きして一般買主に売却する方法があります。
一般買主に売却する場合の売買契約の際には残置物の所有権を一切放棄する旨を忘れずに明記するよう注意が必要です。
有限会社ディライトは、岡山県岡山市で不動産売却のサポートをおこなっています。
残置物がある状態での売却をご検討されている方や、不動産に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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