遠方にある不動産を売却する方法とは?売却の流れと注意点を解説

2022-12-20

遠方にある不動産を売却する方法とは?売却の流れと注意点を解説

この記事のハイライト
●持ち回り契約や代理人などを利用すれば、遠方からでも売買契約の締結ができる
●査定依頼や媒介契約に関しては、書類を郵送することで手続きを進められる
●計画的に売却を進め、重要なタイミングでは現地を訪問しておくと安心

遠方にある不動産の売却でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
親から相続した不動産が遠方にあるケースなど、なかなか現地に行けず売却を進められないという方は珍しくありません。
しかし、遠方であっても不動産の売却は可能です。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する方法や、売却までの流れ、そして売却の際の注意点について解説します。
岡山県岡山市にある不動産の売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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現地に足を運ばす遠方にある不動産を売却する方法とは?

現地に足を運ばす遠方にある不動産を売却する方法とは?

「遠方にある不動産を親から相続したものの、空き家のまま放置してしまっている」というケースは少なくありません。
また、「仕事が忙しくて現地に足を運べない」「現地に行く交通費が負担になる」という事情をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、不動産は放置期間が長くなるほど劣化が進み、資産価値が下がってしまいます。
そのため、将来的に移り住む予定などがない場合は、早めの売却を検討しましょう。
ここでは、遠方からでも不動産を売却できる3つの方法についてご紹介します。

遠方の不動産を売却する方法1:持ち回り契約を利用する

持ち回り契約とは、不動産の売買契約書を「不動産会社」「買主」「売主」で郵送しあって契約を成立させる方法です。
一般的な順序としては次のとおりです。

  • 不動産会社が売買契約書の原本を買主に郵送する
  • 買主が署名と捺印をおこない、手付金を振り込んだあとで契約書を売主に郵送する
  • 売主が買主からの手付金の振込を確認したあと、契約書に署名と捺印をおこない不動産会社に返送する

不動産会社が買主と売主の双方に順番に売買契約書を郵送するケースもあります。
買主と売主の双方が持ち回り契約の意味を理解し、合意していれば、法律的にも有効な契約であるとされている方法です。

遠方の不動産を売却する方法2:代理契約をおこなう

文字どおり、売主の代理人が売買契約の場に立ち会う方法です。
代理人は売主に代わって、売買契約書への署名、捺印などをおこないます。
不動産の近くに住んでいる親族や知人に依頼するのが一般的です。
ただし、売買契約の場でなにかトラブルがおこった場合、その責任は代理人ではなく売主本人が負うことになります。
そのため、代理人を依頼する相手は慎重に検討する必要があるでしょう。

遠方の不動産を売却する方法3:司法書士に依頼する

知人や親族ではなく、司法書士に代理人を依頼する方法です。
司法書士に報酬を支払う必要がありますが、代理契約を頼める相手がいない場合や、安心してスムーズに売買契約を進めたい場合におすすめの方法です。
司法書士は不動産売買に関する専門的な知識を有しているため、売買契約当日の立ち会いだけでなく、登記手続きや書類の作成についても任せることができます。

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遠方にある不動産を売却する流れについて解説

遠方にある不動産を売却する流れについて解説

遠方にある不動産を売却するまでの流れについて解説します。

遠方の不動産を売却する流れ1:査定を依頼する

まずは、不動産会社に査定を依頼します。
その際の注意点としては、かならず現地の不動産会社に依頼するということです。
ご自宅から近い不動産会社であれば直接訪問して話ができるという利点がありますが、売却する不動産の土地に精通している不動産会社に依頼したほうがスムーズな売却が期待できます。
簡易査定であれば売却する不動産の書類だけで査定が可能です。
さらに詳細な査定をおこなう際には、不動産会社に鍵を郵送して訪問査定を依頼することになります。

遠方の不動産を売却する流れ2:媒介契約を結ぶ

査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますが、遠方の不動産を売却するのであれば専任系の媒介契約がおすすめです。
専任系の媒介契約はほかの不動産会社と並行して契約を結ぶことができないため、媒介契約を締結したあとは積極的な売却活動が期待できます。
また、専任系の媒介契約では契約期間が3か月以内と決められていることもあり、短期集中的に売却活動を進めることができるでしょう。
なお、現地に足を運べない場合は、書類を郵送することで媒介契約を成立させることが可能です。

遠方の不動産を売却する流れ3:売却活動を開始する

媒介契約を締結したら、不動産会社が中心となって売却活動を進めます。
売却活動とは、チラシの新聞折り込みやポスティングの実施、不動産情報サイトへの掲載、来店した購入検討者への案内などです。
売却活動における注意点として、売主が遠方にいる場合は進捗状況を把握しづらいため、不動産会社から定期的に提出される営業活動報告書にしっかりと目をとおすことです。
報告書では、実施している売却活動の内容や購入検討者からの反響などについて知ることができます。
なお、専任系の媒介契約では営業活動報告書の提出が義務付けられていますが、一般媒介契約の場合は提出の義務がありません。

遠方の不動産を売却する流れ4:売買契約を締結する

買主が見つかったら、売買契約を結びます。
遠方にいながら売買契約を締結する方法については、前項で解説したとおりです。
ただし、売買契約書の内容をしっかりと理解したうえで署名、捺印するようにしましょう。
書面を読むだけでは理解が難しい専門的な内容が多いため、不明な点については電話などで不動産会社に問い合わせておくと安心です。

遠方の不動産を売却する流れ5:決済と引渡し

売買契約の締結が終わったら、最後に決済と不動産の引渡しをおこないます。
可能であれば、このタイミングでは売主本人が立ち会うようにしましょう。
本人の立ち会いが難しい場合は、売買契約の際と同様に知人や親族、司法書士などに代理を依頼します。

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遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方にある不動産を売却する際の注意点とは

遠方にある不動産を売却する際に、覚えておきたい注意点について解説します。

遠方の不動産を売却する際の注意点1:現地訪問のタイミングを設ける

まったく現地に足を運ばずに、不動産売却を完了させることは可能です。
しかし、実際にはあまりおすすめできる方法ではありません。
可能であれば、重要なポイントだけでも現地を訪れるようにしましょう。
優先順位の高い場面でいうと、「売却準備」「売買契約」「決済と引渡し」のタイミングです。
売却準備は訪問査定の立ち会いに合わせて現地を訪れ、室内の掃除や貴重品の回収、不動産会社とのあいさつや鍵の受け渡しを済ませておくと良いでしょう。

遠方の不動産を売却する際の注意点2:計画的に売却を進める

売却期限があるわけではない不動産の売却は、「そのうち売れれば良いか…」と考えてしまいがちです。
目の届かない場所にある不動産であればなおさらでしょう。
しかし不動産を放置する場合の注意点としては、不動産は所有しているだけでも毎年の固定資産税がかかり、不動産の資産価値は築年数が長くなるほど下がってしまうということです。
遠方にある不動産ほど、期限を決めて短期集中的な売却を目指しましょう。
事前にスケジュールを立てて売却を進めることは、現地に訪れるタイミングを必要最低限に抑えることにもつながります。

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まとめ

遠方にある不動産の売却では、ポイントをおさえて効率的に進めることが重要です。
売却までの全体の流れや注意点を把握したうえで、「現地を訪れるかどうか」「訪れる場合のタイミング」などを検討してみましょう。
岡山県岡山市にある不動産の売却についてお悩みの方は、遠方からでも有限会社ディライトまでお気軽にご相談ください。

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