不動産売却で発生する税金について

不動産売却時に掛かる税金
の種別
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初めに不動産売却時に掛かる税金の種別をご説明していきます。

●譲渡所得税
不動産を売却して売却益が発生した場合、その利益に対して課される所と住民税になります。
逆に言いますと売却益が発生しなかった場合には、税金は一切かかることは有りません。

それでは、譲渡所得税の軽減処置等などを詳しくご説明していきます。


まず譲渡所得税を納めるには、確定申告が必要となります。

不動産売却で譲渡所得税が発生した場合、確定申告の手続きが必要です。売却益が出ず譲渡所得税がなければ、確定申告をしなくても問題ありませんが、控除を受けられないなどで損をすることもあります。

また、売却金額が大きい場合には税務署からお問合せが来ることがあります。予め確定申告で譲渡所得がない旨を申告しておくと、そのような問い合わせが来ないため、譲渡所得税を納める必要がなくても確定申告をしておく事をお勧めします。


もし確定申告をし忘れた場合どうなるか


期限内に確定申告をしなかった場合は無申告扱いとなります。無申告扱いとなるとどうなるのかと申しますと、納税額に無申告課税(10%もしくは15%)や延滞税が上乗せされます。

控除の対象となる場合にも、確定申告期間に申告しないと控除の申告ができなくなります。加算税や延滞税だけではなく、本来だったら支払わなくてもいい税金を支払うことになる場合もあります。

その為にも、不動産を売却した際は、譲渡所得税が発生いない場合にでも、確定申告を行う方が良いでしょう。確定申告の必要があるかどうか事前に調べておきたい場合は税務署の窓口や税理士さんなどにご相談するといいですよ。



譲渡所得税は不動産売却時にでた利益から経費を引くことが出来ます


譲渡所得税とは、売却益に対して税金が発生する物なので、売却時に掛かった経費は売却益から差し引くことが可能です。
一体何があるのかと申しますと、売却するために支払った仲介手数料、売主が負担した印紙税、土地を売るために建物を壊した費用が有りますが、ここでご注意なのがれまで支払ってきた修繕費や固定資産税、管理費は売却益から差し引くことは出来ませんのでご注意下さい。

譲渡所得税の税率について

税率は20.315%です。(所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%)
分かりやすくする為に20%で説明致します。
所得税と住民税は、本来最低15%から最高55%までの段階的な税率が設けています。
ですが、不動産を売却した時は、税率20%と設定されています。

しかし、注意すべき点があります

所有期間が5年未満だと税率が約40%(39.63%)まで増えます。(所得税30%、住民税9%)

この所有期間のカウントですが不動産を売却した年の1月1日において5年超えているかどうかになります。
例えば2010年2月に購入した不動産を2015年2月に売却した場合、2015年1月1日時点における不動産所有期間は4年11カ月なので、税率は約40%になります。
いずれにしても5年で売却する場合は一度、税理士などにご相談されるといいかと思います。

以上が不動産を売却時に掛かる税金についてのお話でした。

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