不動産購入で発生する税金の種類について

不動産の購入による発生する税金


まずは不動産を購入時に掛かる税金の種別として下記4項目をお話させて頂こうと思うます。
因みに、売却時に掛かる税金については、こちらになります。
気になる方は是非ご覧ください。

    不動産取得税
  • 消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税
以上の4項目が御座います。
それでは、1項目ずつご説明をさせて頂きます。


●不動産所得税について

購入時に発生する一つの税金の種類として、不動産所得税が御座います。
一体、不動産所得税とは何かと仰いますと、家を新築・増築・改築した場合、あるいは、土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかる税金が不動産取得税です。
不動産取得税は、無償で不動産を取得した場合でも課税されます。
但し、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となりますのでお気をつけて下さい。

また、不動産所得税に付きましては、軽減処置があり、計算方法に付きましてはこちらをお読みになって下さい。
詳細に説明しています(^▽^)/


●消費税について

皆さん誰もがよく知る税金と言えば、消費税ですよね。日本国内で企業や店舗など消費税課税事業者から物品やサービスを購入する際には消費税がかかります。

不動産も消費税の課税対象になります。

不動産会社は消費税課税事業者なので、仲介を依頼して購入する建物には消費税がかかります。

又、仲介する我々不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。
例外として、土地には消費税がかかりませんし、個人間で住宅を売買する場合も、消費税は非課税となります。


●印紙税について

印紙税は、売買契約書や、住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書などを交わすとき、あるいは領収書を発行するときにかかる税金になります。

不動産購入時にかかる印紙税の額は、契約書に記載されている金額によって変動します。一覧は下記になります。






●登録免許税について

登録免許税とは、登記をしてもらうのに要する費用を言います。

課税団体は国で、課税物件は登記・登記所の所在地に納付します。

納税義務者は原則として登記を受ける人ですが、登記を受ける人が2人以上いる場合は、連帯して納税する義務を負います。

課税標準は固定資産課税台帳に登録されている価格となります。

実際の取引価格ではないことに注意しましょう。

また、不動産の上に所有権以外の権利、例えば借地権などや、その他処分の制限が存在するときは、その権利や処分の権限の制限がない更地の価格をもとに課税されます。

抵当権設定登記にあたっては、債権金額が課税標準となります。

不動産購入に関わる登記の種類には大きく分けて4つあります。

●土地を売買する際の所有権移転登記…税率2.0%
●中古住宅を購入した場合の所有権移転登記…税率2.0%
●新築住宅を購入した場合の所有権保存登記…税率0.4%
●住宅ローン借入時の抵当権設定登記…税率0.4%






以上が不動産購入時に発生する税金についてです。
また、詳しく税金の軽減処置など詳しくお伝えしていきます。
気になるページをクリックしてください。

●不動産所得税についての軽減処置や計算方法について

●登録免許税に付いての軽減処置や、詳細な説明について

上記のリンクに詳細な内容を載せていますので、ぜひご覧ください。

ここまでお読み頂き有難う御座います。


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